“使用権”とは?
外国人でも安心して利用できるのが使用権です。
登記簿の原本に外国人の名義が記載され、
抵当権も設定可能です。
期間は25年ずつの延長で無期限です。
売買も可能で、外国人同士なら名義変更だけ。
所有権に戻してインドネシア人に販売する事も事も可能です。
以前までは名義借りが一般的でしたが、やはりトラブルが多く、
現在では多くのノタリス(公証人)が扱っておりません。
所有権の土地の家を買われて、使用権に直された○○光子様の例。
実際の登記簿は下記になります。
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