KITAS リタイヤメントビザ

謫セ時55歳位以上であること、年金受給メ、の方を対象とした、インドネシアの優遇ビザ。このビザでの滞在期間は1年間。1年間毎に延長出来、最長5回まで延長可能(計6年間出国不要)です。


必要書類 
有効期限が12ヶ決ネ上残っているパスポートのコピー(全ページ) 
年金証書か銀行c高証明書(日本/インドネシアどちらでも可)
健康保険・生命保険・介護保険(海外旅行保険でも可)
損害保険(インドネシアにおいて加入のこと)
履歴書
リゾート地区に家屋を所有又は穴ヤ賃貸料US$500以上の家屋に滞在している住居証明書(購入の方は領収書、賃貸の方は契約書)
インドネシア人1名以上を家政婦として雇用する事。
 被雇用メのKTP のコピー
ハ真 4×6=10枚 3x4=4枚 2x3=4枚(バックを赤で撮影)
配偶者も申請の場合は、配偶者のパスポートのコピーと婚姻証明書

謫セ可能な書類 
KITAS(制限付き滞在許可証)
ブルーブック(外国人登録証)
イエローブック(警@登録の証明書)
STM(居住地を管轄する警@への報告書)
SKLD(警@への報告書)

※上記の書類は全て1年間有効です。
※取得手続き日数 2ヶ倦O後(前後する事もあります)
※申請費用と手数料に関してはお問い合わせください。  




KITAS謫セ後、インドネシアから出国する時の手続き 
イミグレーションにて出入国許可証(リエントリーパーミット)を申請します。申請時に KITAS(制限付き滞在許可証)の有効期限が出入国許可証に適応するかどうか確認します。
空港で出国税Rp.1,000,000 + Rp.100,000 を支払います。
出入国許可証にはマルチプルリエントリー(6ヶ穴ヤ有効で何度でも出国可能、KITASの有効期限が切れる7ヶ倦Oに要闡アき)とシングルリエントリー(3ヶ穴ヤ1回のみ出国可能、KITASの有効期限が切れる4ヶ倦Oに要闡アき)があります。
就労契約期間終了後には、KITASを放棄する為の出国の出入国許可証EPO(エポ)を取得することが必要です。

※出入国許可取得手続きには最低3日間(土日省く)かかります。
※取得費用と手数料に関してはお問い合わせください。